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事業報告書等の未提出団体への対応について
事業報告書等が未提出の法人に対して督促・過料事件通知等を行っていきます。
NPO法人自身が事業報告書等を提出し、広く情報公開を行うことは、健全な市民活動の促進を図る上で重要であり、また特定非営利活動促進法(NPO法)においても、 期限までに事業報告書等の提出がないNPO法人に対しては20万円以下の過料を予定していることから、順次、文書による督促、裁判所に対する過料事件通知を行うこととします。
つきましては事業終了後、3カ月以内に、法に定められた全ての書類の提出をお願いします。
【参考】
特定非営利活動促進法(抜粋)
第80条 次の各号の一に該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
五 第29条第1項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
第29条 特定非営利活動法人は、都道府県又は政令指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。