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NPO法人の公開清報

現在のNPO法人認証数

現在のNPO法人認証数 377団体
  • 認定 9団体
  • 特例認定 0団体

県内NPO法人認証一覧

一覧データ(Excel)

(2022年12月16日現在)

県内認定・特例認定法人一覧

【認定】
石川県において、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第44条第1項の規定による認定特定非営利活動法人として認定をしたので、同法49条第4項にもとお知らせいたします。

法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地及び
その他の事務所の所在地
有効期間
特定非営利活動法人
おやこの広場 あさがお
浅野 昭利 白山市殿町39番地 2018年11月27日から
2023年11月26日まで
特定非営利活動法人
えんがわ
中田 八郎能美市泉台町中218番地 2019年11月10日から
2024年11月9日まで
特定非営利活動法人
アスペの会石川
谷口 幸代 金沢市長町1丁目4番11号 2021年 2月 9日から
2026年 2月 8日まで
認定NPO法人
趣都金澤
浦  淳金沢市下本多町6番丁40の1 2022年7月26日から
2027年7月25日まで
特定非営利活動法人
珠洲デカ曳山保存会
平藏 歳吉珠洲市宝立町柏原9字12番地2 2018年5月8日から
2023年5月7日まで
特定非営利活動法人
がんとむきあう会
西村 詠子金沢市石引4丁目4番10号 2018年12月10日から
2023年12月9日まで
特定非営利活動法人
日本カンボジア文化産業振興会
東海林 知晴金沢市藤江北1丁目418
ハイウェステリア103
2019年4月4日から
2024年4月3日まで
特定非営利活動法人
紫外線から眼を守る
Eyes Arc
佐々木 洋河北郡内灘町字旭ヶ丘142番地 2022年4月27日から
2027年4月26日まで
特定非営利活動法人
金沢アートグミ
真鍋 淳朗金沢市青草町88番地 2022年8月23日から
2027年8月22日まで

【特例認定】
石川県において、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第58条第1項の規定による特例認定特定非営利活動法人として特例認定をしたので、お知らせいたします。

法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地及び
その他の事務所の所在地
有効期間


  年 月 日から
  年 月 日まで

全国NPO法人一覧

全国NPO法人一覧

認証申請の状況

特定非営利活動法人の設立認証申請
 石川県に対し、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定により法人設立の認証の申請があり、同条第2項に基づいて公表します。この公表は認証または不認証の決定までの間なされます。
 また、これらの申請に係る定款、役員名簿(住所または居所に係る記載の部分を除いたもの)、設立趣旨書、設立の初年及び翌年の事業計画書及び活動予算書は、申請書等を受理した日から認証の日まで、石川県NPO活動支援センター(金沢市香林坊2丁目4番30号香林坊ラモーダ7階)において縦覧に供しています。

                  
特定非営利活動法人医療を未来につなげる会
申請受理日 令和5年3月8日 <縦覧期間> 令和5年3月22日まで
代表者の氏名 勝田 省吾
主たる事務所の所在地金沢市近岡町294番地7
定款に記載された目的 この法人は、地域において中小診療所(クリニック)を組織として想定し、医療サービスのDX化、ネットワーク化、効率化の促進による承継の基盤づくりを進め、Phase-Free(状態を問わない)とタスクシフト・シェア(業務共同化)の考え方を踏まえ、医師のライフスタイルと働き方の見直しを含めた支援活動を進める。それらの活動を通して医療空洞化を防ぎ、未来につながる医療サービスの仕組みを構築することを目的とする。
公開書類
(法第10条第2項)
PDF

特定非営利活動法人の定款変更認証申請
 石川県に対し、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第25条第3項の規定により定款変更の認証の申請があり、同条第5項において準用する同法第10条第2項に基づいて公表します。この公表は認証または不認証の決定までの間なされます。
 これらの申請に係る変更後の定款は、申請書等を受理した日から2週間、石川県NPO活動支援センター(金沢市香林坊2丁目4番30号香林坊ラモーダ7階)において縦覧に供しています。

                  
申請受理日 令和年月日 <縦覧期間> 令和年月日まで
代表者の氏名
主たる事務所の所在地
定款に記載された目的
公開書類
(法第10条第2項)
PDF

監督情報(取消・過料事件等)

【認証取消し】
 下記のNPO法人について、認証を取り消しました。(年月日認証取消)

法人の名称 代表者の氏名 処分理由
特定非営利活動法人
当該法人は、特定非営利活動促進法第42条による改善命令に違反しており、他の方法によっても監督の目的を達することができない。

【関係法令等】
<特定非営利活動促進法(抜粋)>
第42条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

第43条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
2~4 略