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特定非営利活動促進法の改正について
令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、12月9日に公布されました。令和3年6月9日より施行されます。
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主な改正事項
1.設立の迅速化
・設立認証等の申請の縦覧期間が「1月間」から「2週間」に短縮されます。
・申請書類等に不備がある場合の補正期間が「2週間」から「1週間」に短縮されます。
・縦覧事項は所轄庁による認証・不認証の決定までの間、インターネット等により公表されます。
2.個人情報保護の強化
以下について、個人の住所等は公表等の対象から除外されます。
・設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
・請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」
・請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」「社員名簿」
3.事務負担の軽減
認定・特例認定NPO法人の所轄庁への提出書類の一部削減等
・「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出は不要になります。
・「役員報酬規程」「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要になります。
特定非営利活動促進法(NPO法)の改正について<リンク>