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NPOってなんだろう

NPO法人の設立申請に関するQ&A

設立申請書

定款

役員名簿

就任承諾及び宣誓書関係

住所又は居所を証する書面関係

社員名簿

設立趣旨書

事業計画書

NPO法人の設立申請に関するQ&A

Q1:
NPO法人の設立認証申請などについて相談したいのですが、どうすればいいのですか?
 石川県NPO活動支援センターにおいて設立相談を行っております。予約が入っている場合や担当者が不在の場合もありますので、事前にお電話をした上でお越しください。
Q2:
NPO法人の設立認証申請の用紙は、どこでもらえるのですか?
 申請用紙そのものは用意しておりませんので、申請される方に作成していただいています。様式・記載例を用意していますので、ダウンロードしてご利用いただくことができます。用紙の大きさはA4サイズです。 申請書等は、各都道府県、指定都市で様式が異なりますので、注意してください。

設立申請書

Q3:
申請者の「住所」は、主たる事務所の所在地を書けばいいのですか?
 いいえ、住所とは「生活の本拠である場所」のことを指しますので、申請者の「自宅」の住所を記載してください。ただし申請者の自宅に主たる事務所を設置する場合はこの限りではありません。
Q4:
「名称」の欄には、「特定非営利活動法人」とつける必要はありますか?
 申請書には、定款を定めた名称を記載することになりますので、定款に「この法人は、特定非営利活動法人○○○という。」と書かれていれば、名称の欄にも「特定非営利活動法人」をつける必要があります。
Q5:
「代表者」の欄には、誰の名前を書けばいいですか?
 この欄には設立代表者ではなく、設立後に法人を代表する者(理事長、代表理事)の名前を書いてください。
Q6:
「定款に記載された目的」の欄には、何を記載すればいいですか?
 定款の(目的)の条項に記載された文言をそのまま全文を記載してください。一言一句一致した記載が必要であり、要約したものは認められませんので注意してください。
Q7:
「法別表に掲げる活動のうち主たる目的として行うもの」の欄には、何を記載すればいいですか?
 定款の(特定非営利活動の種類)に記載された項目をそのまま記載してください。一言一句一致した記載が必要であり、要約したものは認められませんので注意してください。

定款

Q8:
法人の名称を決める場合に注意が必要なことはありますか?
 法人の名称には、『&』『・』といった一部の記号を除いて登記することができません。詳しくは法務省のホームページを確認してください。
 また学校法人や社会福法人といった法人に誤認させるような名称を用いることはできません。
 なお、同一名称の法人が既に登記している場合でも登記することは可能ですが、同じ名称の法人が複数存在することは、両方の法人にとって様々な問題が生じると考えられますので、避けることが望ましいと言えます。

<参考>法務省ホームページ「商号にローマ字等を用いることについて」

Q9:
法人の事務所には、どういった要件があるのですか?
 法人の事務所は、その法人の事業活動の中心となる場所で、一般的には、法人の代表者(責任者)が所在して、その場所で継続的に業務が行われているところです。事務所の所在地は、定款に記載され、登記もされます。
 主たる事務所では、事業報告書等を備え置いて、社員(総会で議決権を持つメンバー)や利害関係人(法人と取引等の契約関係がある者など)から閲覧請求があった場合には、それを認めなければなりません。 このため、そうした対応が可能な場所であることが必要です。また、所轄庁や利害関係者などが連絡を取れること(郵便が届くことや電話がつながることなど)も必要です。
Q10:
個人の住宅を事務所とすることはできますか?
 個人の住宅であっても、その法人の事業活動の中心となる場所で、一般的に、法人の代表者(責任者)が所在して、その場所で継続的に業務が行われる場所であれば、事務所とすることは可能です。
 個人の住宅を主たる事務所にする場合は、そこに事業報告書等を備え置き、社員(総会で議決権を持つメンバー)や利害関係人(法人と取引等の契約関係がある者など)からの閲覧請求に対応することになりますので、そういったことが可能であることが必要です。
 また、所轄庁や利害関係者などが連絡を取れること(郵便が届くことや電話がつながることなど)も、当然必要になります。
Q11:
(特定非営利活動の種類)には何を記載すればいいのですか?
NPO法別表に掲げる20分野の中から該当するもの選択し、そのまま記載してください。一言一句一致した記載が必要であり、要約したものは認められませんので注意してください。なお複数の分野を選択することもできますが、法人の活動とあまり関係のない分野を選択したり、あまりに多くの分野を盛り込もうとすると、「何をやっている法人かわからない」ということになってしまうので、注意が必要です。

<参考> NPO法別表に掲げる20分野
  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
Q12:
(事業)について、将来的に実施する可能性が少しでもある事業は、すべて記載してもいいですか?
 現時点で実施することが決まっている事業について記載することは可能ですが、「将来的に実施するかもしれない」という場合は記載することはできません。今後、事業を行うことが確定した時点で定款変更を行ってください。
Q13:
NPO法で、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区分がありますが、有償で行うサービスや対価を徴収する事業など、利益を上げる事業については、すべて「その他の事業」での収益事業と位置づけることになるのですか?
 NPO法で言う「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」での収益事業の区分は、利益を上げない事業と利益を上げる事業という区分ではありません。
 法第2条第1項の「特定非営利活動」の定義((1)法別表に掲げる活動に該当する活動であって、(2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの)には、利益を上げてはならないといった要件はありませんので、「特定非営利活動に係る事業」でも、有償サービスや対価の徴収などで利益を上げる事業と、そうでない事業が想定されます。
 しかし、あくまでも特定非営利活動は、不特定多数の利益の増進に寄与することが目的ですので、その対価があまりに高い場合には、特定非営利活動とはみなされない場合もあります。
 一方、NPO法での「その他の事業」(法第5条)は、法人の本来の目的である特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その他の事業を行うことができるもので、収益を生じたときには、その収益を特定非営利活動に係る事業に充当しなくてはなりません。 また、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」とは、会計上も区分しなければなりません。
 なお、法人税などの課税対象となる税法上の「収益事業」と、NPO法上の「その他の事業」での収益事業とは、別の区分ですので注意が必要です。税法上の「収益事業」は、法人税法施行令で定められた34の業種に該当し、継続して、事業場を設けて営まれるものと規定されていますので、本来の特定非営利活動であっても、税法上の「課税事業」に該当すれば、課税されることになります。(詳しくは各税務署等にお問い合わせください。)
Q14:
社員の資格に不当な条件を付けてはいけないとは、どういうことですか?
 NPO法人は、「市民が行う自由な社会貢献活動」の健全な発展を促進するために、法人格が付与されるものであることから、閉鎖的なものではなく、一般の人が誰でも入ることができ、いつでも脱退できることが求められています。
 たとえば、役員からの推薦を受けていることを入会の条件にしたり、客観的かつ合理的で正当な理由なく特定の資格を持った者に正会員を限定することはできません。
Q15:
残余財産の帰属先として国内のボランティアグループや海外のNPOを定めることはできますか?
 できません。財産の帰属先はNPO法第11条第3項において定める団体の中から選定しなければなりません。

<参考> NPO法第11条第3項において定める団体
  • 他の特定非営利活動法人
  • 国又は地方公共団体
  • 公益財団法人又は公益社団法人
  • 学校法人
  • 社会福法人
  • 更生保護法人
Q16:
定款を綴じる必要はありますか。割り印・原本証明等の記載の必要はありますか?
 その必要はありません。

役員名簿

Q17:
役員はどこまで責任を負うのですか?
 理事の行為は、対外的にその法人の行為とみなされます(法第16条)が、定款でその代表権を制限すること(代表権を持つ理事を理事長などに限定すること)は認められています。
 また、対内的にも業務執行の責任を負っています(法第17条)。
 さらに、善良な管理者としての事務を処理する義務(民法第644条)に反して、法人に損害が生じた場合は、理事は法人に対してその損害を賠償する義務があります。
 このほか、法人が目的の範囲にない行為を行い他人に損害を与えた場合は、そのことに賛成した社員と理事、その行為を行った理事は、連帯して賠償する責任があります(法第8条で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条)。
 また、理事が法人の債務超過を知りながら破産の申立てをしなかったために法人の債権者に損害を与えた場合は、理事はその債権者に対して損害賠償の責任を負います(法第31条の3第2項)。
 監事は、対外的な代表権や業務執行権はありませんが、理事の業務執行の状況を監査することなどを行う機関ですので、その責任を怠り法人に損害が生じれば、監事も法人にその損害を賠償する責任が生じることになります。
Q18:
役員について、その親族の制限があります(法第21条)が、どういうことですか?
 法人が特定の役員とその家族に私物化されることを防ぐため、役員に親族が含まれることを制限する規定が置かれています。
 この規定では、理事と監事を区別していませんので、具体的には、役員総数(理事及び監事の合計数)が6人以上の場合は、本人以外に、配偶者若しくは3親等以内の親族が、1人までは役員になることができます。役員総数が5人以下では、本人以外は、配偶者若しくは3親等以内の親族は1人も役員になれません。
Q19:
会社の役員や他のNPO法人の役員は、別のNPO法人の役員になれるのですか?
 NPO法上での制限はありませんが、それぞれ会社やNPO法人の人事担当に確認をしてください。なお、役員は個人(自然人)に限定されますので、会社やNPO法人、任意団体などがNPO法人の役員になることはできません。
Q20:
公務員は役員になることができるのですか?
 NPO法上での制限はありませんが、地方公務員法などに関連する規定がありますので、勤務先の人事担当に確認をしてください。
Q21:
外国人は役員になることはできるのですか?
 可能ですが、その役員の住所又は居所を証する書面として、次の書類を提出しなければなりません。
  1. 住民基本台帳法の適用を受ける者
    住民票
  2. 住民基本台帳法の適用を受けない者
    当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(翻訳者を明らかにした訳文を添付)
また、通称名がある場合については、役員名簿や就任承諾書、宣誓書などの書類上では、通称名ではなく、(1)又は(2)の文書に記載された氏名を記入してください。氏名の後に、かっこ書きで通称名を表記することは構いません。しかし、設立認証申請書の氏名欄には、(1)又は(2)の文書に記載された氏名を記入してください。
 なお、役員に関する制限としては、法第20条の役員の欠格事由、法第21条の役員の親族等の排除の規定があります。
Q22:
役員の住所はハイフンで表記(例えば「2-1-1」)してよいですか。
 役員については住所又は居所を証する書面として住民票の写し等の提出が必要ですので、その住民票の写し等に記載された住所と完全に同一の表記としてください。(例えば「2丁目1番1号」)「字(あざ)」なども略さないでください。
Q23:
役員の氏名でパソコンで出ない文字があるのですが。
 パソコンの文字にない字については、外字を作成して対応いただくか、そこだけ手書きで記入いただいても構いませんので、住民票の写し等の記載と完全に一致させてください。

就任承諾及び宣誓書関係

Q24:
各役員の住所・氏名は自筆でなければいけませんか。
 ワープロ打ちでも構いません。その場合は、住民票の写し等の記載と完全に一致させてください。
Q25:
各役員の押印は実印でなければいけませんか。
 認め印で結構です。
Q26:
記載例は「・・・の理事(又は監事)に就任・・・」となっているが、このとおり記載すればよいのですか。
 就任を承諾する役職が明確でなければなりませんので、「・・・の理事に就任・・・」「・・・の監事に就任・・・」というように作り分けてください。
Q27:
就任承諾書は原本を提出しなければならないのですか。
 「謄本」と記載のあるとおり、原本である必要はありません。ちなみにここで言う「謄本」は、全文をコピーのうえ、申請者により原本証明を付記されたものをいいます。特に理事の就任承諾書は、設立の認証後、法務局での登記の際必要となりますので留意願います。
Q28:
法人の設立認証後、就任承諾書は返還してもらえますか。
 設立認証申請の添付書類として提出いただいたものは返還できません。理事の就任承諾書は登記の際必要となりますので、謄本で提出するか、あらかじめ予備の書類を用意しておく等の対応を取ってください。

住所又は居所を証する書面関係

Q29:
住所又は居所を証する書面として、「住民票の写し」という記載がありますが、住民票をコピーして提出すればよいのですか。
 市役所等で交付される書面そのものが「住民票の写し」ですので、その原本を提出いただくことになります。
Q30:
住民票の写し等の有効期限はいつですか。
 申請の日前6ヶ月以内に作成されたものが有効です。(施行規則第2条第3項)

社員名簿

Q31:
社員とは、団体が雇用する職員のことですか?
 NPO法で言う社員は、会社のサラリーマンや従業員ではありません。
 ここで言う「社員」とは、法律上の言葉で、NPO法人の場合は一般的に「正会員」がこれに当たり、団体の最終的な意思決定機関である「社員総会」で議決権を行使するメンバーとされています。
 NPO法では、この社員が10人以上いることが、法人設立時だけでなく、設立後も必要になります。
Q32:
役員が社員を兼ねることはできますか。
 できます。
Q33:
役員には親族等を排除する規定がありますが、社員はどうですか。
 社員について親族等の制限はありません。
Q34:
社員の住所はハイフンで表記(例えば「2-1-1」)してよいですか。
 可能な限り正式な地番で記載ください。なお、社員が役員を兼ねている場合は、住所又は居所を証する書面として住民票の写し等の提出を受けていますので、その住民票の写し等に記載された住所と完全に同一の表記としてください。
Q35:
社員の氏名でパソコンで出ない文字があるのですが。
 可能な限り正しく表記してください。なお、社員が役員を兼ねている場合は、住民票の写し等の記載と完全に一致させてください。
Q36:
名簿には何人記載すればよいのですか。
 法人設立の要件である「10人以上の社員を有するものであること」という点を確認するため、最低10人の記載が必要です。10人以上であれば、20人でも30人でも構いません。
Q37:
社員全員を記載しなければなりませんか。
 社員全員を記載する必要はなく、例えば、社員50人中10人のみを記載したものでも結構です。

設立趣旨書

Q38:
どのようなことをどの程度記載すればよいですか?
 法律上、特に注釈規程が置かれていませんが、一般的には以下のようなことについて記載するものであると考えられています。
  1. 設立の趣旨
    1. 定款に定められている目的や事業に係る社会情勢やその問題点
    2. 法人の行う事業が不特定多数の者の利益に寄与する理由
    3. 法人格が必要となった理由 など
  2. 申請に至るまでの経緯
    法人の設立を考え、申請するに至った動機やこれまで取り組んできた具体的活動内容 など

事業計画書

Q39:
事業計画書をつくる時の注意点を教えてください。
 事業名の部分には、定款に記載した事業をそのまま記載してください。一言一句一致した記載が必要であり、要約したものは認められませんので注意してください。
 また当該年度に実施しないものについては当該事業の実施予定日時等の欄に「本事業年度は、実施予定なし。」と記載していください。