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石川県特定非営利活動促進法施行細則

石川県特定非営利活動促進法施行細則(平成十年石川県規則第三十七号)

(趣旨)
第一条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)及び石川県特定非営利活動促進法施行条例(平成十年石川県条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証の申請)
第二条 条例第二条第一項に規定する申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
2 条例第二条第二項第三号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
3 条例第二条第二項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。
4 法第十条第一項に規定する書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添えるものとする。

(縦覧)
第三条 法第十条第二項に規定する公衆の縦覧は、石川県県民文化スポーツ部県民交流課において行うものとする。(平二九規則六・平二九規則一八・令三規則二五・一部改正)

(縦覧期間中の補正)
第三条の二 条例第二条の二第二項の補正書の様式は、別記様式第一号の二のとおりとする。

(設立登記の届出)
第四条 法第十三条第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。

(役員の変更等の届出)
第五条 法第二十三条第一項の規定による届出は、別記様式第三号により行うものとする。
2 法第二十三条第二項の規定を受ける場合における第二条第三項の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。

(定款変更の認証の申請)
第六条 条例第三条の申請書の様式は、別記様式第四号のとおりとする。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イの書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。

(定款の変更の届出)
第七条 条例第三条の二の届出書の様式は、別記様式第五号のとおりとする。

(定款変更登記の登記事項証明書の提出)
第七条の二 法第二十五条第七項の規定による登記事項証明書の提出は、別記様式第五号の二の提出書を知事に提出して行うものとする。

(事業報告書等の提出及び公開)
第八条 法第二十九条(法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による事業報告書等の提出は、別記様式第五号の三により行うものとし、同条に規定する事業報告書等には、それぞれ副本一通を添えるものとする。
2 前項に定める場合を除くほか、条例第四条第二項の規定による閲覧又は謄写の用に供するため、特定非営利活動法人は、知事に対し、次の表の各号の上欄に掲げる場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる時期においてそれぞれ一通提出しなければならない。

一 設立の認証を受けた場合
【提出すべき書類】
設立の登記の申請書に添付した定款、設立時の役員名簿、設立の認証に関する書類の写し及び設立の登記に関する書類の写し並びに設立後事業報告書等が作成されるまでの間にあっては、次に掲げる書類
(1) 法第十条第一項第七号の事業計画書
(2) 法第十条第一項第八号の活動予算書
(3) 法第十四条の財産目録
【提出すべき時期】
設立の登記完了後遅滞なく提出

二 合併の認証を受けた場合
【提出すべき書類】
合併の登記の申請書に添付した定款、合併時の役員名簿、合併の認証に関する書類の写し及び合併の登記に関する書類の写し並びに合併後事業報告書等が作成されるまでの間にあっては、次に掲げる書類
(1) 法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項第七号の事業計画書
(2) 法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項第八号の活動予算書
(3) 法第三十五条第一項の財産目録
【提出すべき時期】
合併の登記完了後遅滞なく提出

三 定款の変更の認証を受けた場合
【提出すべき書類】
変更後の定款及び定款の変更の認証に関する書類の写し
【提出すべき時期】
定款の変更の認証を受けた後遅滞なく提出

四 定款の変更に係る登記をした場合
【提出すべき書類】
当該定款の変更に係る登記に関する書類の写し
【提出すべき時期】
定款の変更に係る登記完了後遅滞なく提出

3 条例第四条第二項の規則で定める場所は、石川県県民文化スポーツ部県民交流課とする。(平一五規則三二・平二〇規則五二・平二四規則四・平二九規則一八・一部改正)

(解散の認定の申請)
第九条 条例第五条に規定する申請書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。

(解散の届出)
第十条 法第三十一条第四項の規定による届出は、別記様式第七号により行うものとする。
2 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

(清算人の就任の届出)
第十一条 法第三十一条の八の規定による届出は、別記様式第八号により行うものとする。
2 前項の届出書には、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

(残余財産譲渡の認証の申請)
第十二条 条例第六条に規定する申請書の様式は、別記様式第九号のとおりとする。

(清算結了の届出)
第十三条 法第三十二条の三の規定による届出は、別記様式第十号により行うものとする。
2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

(合併の認証の申請)
第十四条 条例第七条第一項に規定する申請書の様式は、別記様式第十一号のとおりとする。
2 第二条第二項から第四項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

(合併登記の届出)
第十五条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号の二のとおりとする。

(立入検査の身分証明書)
第十六条 法第四十一条第三項に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第十二号のとおりとする。

(認定又は特例認定の申請)
第十七条 条例第九条に規定する認定の申請書の様式は別記様式第十三号のとおりとする。
2 条例第九条に規定する特例認定の申請書の様式は別記様式第十四号のとおりとする。

(認定の有効期間の更新申請)
第十八条 条例第九条の二の申請書の様式は別記様式第十五号のとおりとする。

(定款変更の認証に係る書類の提出の特例)
第十九条 条例第九条の三の提出書の様式は、別記様式第十六号のとおりとする。

(代表者の変更の届出)
第二十条 法第五十三条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出は別記様式第十七号の提出書を知事に提出して行うものとする。

(役員報酬規程等の提出)
第二十一条 条例第九条の四第一項の提出書の様式は、別記様式第十八号のとおりとする。
2 条例第九条の四第二項の提出書の様式は、別記様式第十九号のとおりとする。
(平二四規則四・追加)

(合併の認定の申請)
第二十二条 条例第九条の五の申請書の様式は、別記様式第二十号のとおりとする。
(平二四規則四・追加)

(書面の保存等における情報通信の技術を利用する方法)
第二十三条 特定非営利活動法人が、条例第十条第一項の規定により、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次号及び次条において「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 特定非営利活動法人が、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。

第二十四条 特定非営利活動法人が、条例第十条第二項の規定により、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

第二十五条 特定非営利活動法人が、条例第十条第三項の規定により、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

附 則
1 この規則は、平成十年十二月一日から施行する。
2 石川県組織規則(昭和三十九年石川県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成十五年四月三十日規則第三十二号)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
附 則(平成十七年三月三十一日規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十七年三月三十一日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十八年三月三十一日規則第二十号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二十年十一月二十八日規則第五十二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二十一年三月二十五日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十四年三月三十日規則第四号抄)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成年月日規則第号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。