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NPOってなんだろう

NPOの基礎知識(Q&A)

Q1:
NPO(エヌ・ピー・オー)って何ですか?
 NPOとは、Non- Profit Organizationという英語の頭文字をとった言葉です。 一般的には、「法人格の有無に拘わらず、一定の公益的な目的を達成するため、継続的、自発的に社会貢献活動を行う営利を目的としない団体」のことを言います。
Q2:
ボランティアとNPOは同じものですか?
 いずれも自主的、自発的に非営利の活動を行うという点では同じと言えます。
 「ボランティア=個人」「NPO=組織」というイメージを持つと分かりやすいでしょう。
 有志が集まって時々道路や公園の空き缶を回収している場合、これは確かにボランティアですが、NPOとまでは言えません。活動が定例化してきて、会の名前をつけたり、メンバーの名簿をつくったり、活動内容を文章にまとめたりするようになるとボランティア団体、ボランティアグループと呼ばれることが多くなります。
 さらに活動が発展して、会則を定めたり、総会や役員会を開いたり、代表者や事務局長を置いたりするようになると、これはNPOと言えるでしょう。
Q3:
「 非営利 」 とはどういうことですか?
 非営利とは「利益を団体メンバーなどに分配せず、本来の社会貢献活動に充てること」を意味します。決して「お金をもらってはいけない、稼いではいけない」という意味ではありません。NPOは組織を維持するためにも資金が必要ですので、きちんと利益を出して活動を継続できるように事業計画を立てることが大切です。
Q4:
NPOは職員に給料を支払っては駄目ですか?
 労働の対価としての給料は利益の分配にあたりませんので、適正な金額であれば、職員に対して給料を払うことはまったく問題ありません。
Q5:
「NPO」と「NPO法人」の違いってなんですか?
 どちらも公益のために活動する点は同じですが、「NPO法人」は法に基づく手続きを行い、法律上の人格(法人格)を認められている点が「NPO」と違う点です。
 ただし、法人格の有無と活動内容の良し悪しは直接関係がないため、NPO法人だからNPOより偉いということはありません。
Q6:
NPO法人格を取得すると、どのようなメリットがあるのですか? また、どのような義務が生じるのですか?
 法人格を取得するメリットは、団体の規模や活動内容などによって異なりますが、一般的には次のようなものが考えられます。
  1. 契約や財産の所有などの法律行為を団体名で行うことができます(預金、自動車の登録、土地・建物の登記など)。
  2. 法人格がなければ委託を受けられない事業(介護保険法による各種サービス事業など)を受けることができる。
  3. 法人として損害賠償の対応をすることとなるため、個人の責任と区別される。ただし、法人の理事としての責任は残ります。
一方では、法人格を取得することによって、様々な義務が生じると言われています。主なものとして次のようなものが考えられます。
  1. 所轄庁や法務局、税務署など関係官公庁への届出等が必要になり、怠った場合には罰金が科せられます。
  2. 法人税法上の収益事業を行っている場合、法人住民税の均等割として約7万円が課税される他、所得が生じた場合には法人税、事業税、消費税などを納める必要があります。
  3. 情報公開が義務づけられており、事業報告書や定款、役員および社員の名前・住所が記載された名簿を公開する必要があります。
  4. 法人が解散した後には、財産は戻ってきません。
Q7:
NPO法人の「認証」ってどんな制度ですか?
 NPO法人制度は、他の法人制度と比べて比較的簡易な手続きで法人格を付与することにより、ボランティア活動などの社会貢献活動を促進するための制度です。NPO法人は、所轄庁の「認証」を受けて設立しますが、この「認証」とは法律に定められた要件を満たせば決定されるものであり、その活動内容に行政がお墨付きを与えるものではありません。
 NPO法では、法人の事業報告書等の情報公開に基づいて、その活動について、市民が参加し、利用し、又はチェックしていくことによって、NPO法人の選択・淘汰が行われていくことを想定しています。
 したがって、個々のNPO法人の信用は、NPO法人格の有無など組織形態のみで判断するのではなく、その法人の活動内容などを総合的に見て評価することになります。
Q8:
NPO法人格を取得することで、社会的信用が高まり、寄附金や事業の委託が増えたり、補助金申請が通りやすくなると聞きましたが本当ですか?
 NPO法人になったからといって自動的に社会的信用が高まるということはありません。日々の活動を積極的に公開したり、間違いのない計算書類を作成することで自ら築いていくものです。たとえ法人格を持っていたとしても、法律で定められている義務を守っていなかったり、間違いだらけの書類を公開していると社会的信用はなくなってしまいます。
Q9:
NPO法人格を取得する際の基準はありますか?
 一概には言えませんが、「不動産を法人名で登記したい」「NPO法人として介護保険法による各種サービス事業を受託したい」といったように、NPO法人格取得に対して明確な目的があるか否かが基準になると考えます。
 法人格を取得することで事務量が増加しますので、明確な目的がないまま法人格を取得してしまうと、後悔する可能性もあります。法人格はあくまで団体の目的を達成するための「手段」であり、「目的」ではありません。何のために法人格が必要かを団体の中で話し合ってみてください。現時点で法人格の必要性を感じていない団体の場合は、今後の活動の中で「必要だ」と感じたときに申請すればいいと思います。
Q10:
認定NPO法人制度ってどんな制度ですか?
 認定NPO法人制度は、市民や企業から寄付を促すことにより、NPO法人の活動を支援することを目的として2001年10月1日に制定されました。従来は国税庁が認定事務を行っていましたが、NPO法の改正により2012年4月1日からは、都道府県・政令都市が所轄庁として認定事務を行うことになりました。
 NPO法人のうち、一定の基準を満たす法人は、所轄庁から認定されることで、税制上の優遇措置を受けることができます。
Q11:
どのような税制優遇措置が受けられるのですか?
寄付者に対する税制上の措置のほか、認定NPO法人自身にも税の優遇措置があります。
  • 寄付者に対する税制優遇
    個人が認定NPO法人に寄付をした場合、寄付金控除として、「所得控除」又は「税額控除」のいずれかの控除が受けられます。法人が認定NPO法人の特定非営利活動にかかる事業に寄付をした場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別に特別損金算入限度額が設けられ、その範囲内で損金算入が認められます。
  • 認定NPO法人に対する税制優遇
    認定NPO法人が収益事業から得た利益を、収益事業以外の特定非営利活動にかかる事業に支出した場合に、その分を寄付金とみなし一定の範囲内で損金算入が認められます。これを「みなし寄付金」といいます。みなし寄付金の損金算入限度額は所得金額の50%又は200万円のいずれか多い金額までとなっています。
Q12:
「NPO法人」と「認定NPO法人」の違いを教えてください。
 「NPO法人」は、法に基づく手続きを行い、法律上の人格(法人格)を認められた団体をいい、そのNPO法人が、運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する団体であることを所轄庁に認定された団体のことを「認定NPO法人」といいます。
Q13:
「特例認定NPO法人」って何ですか?
 特例認定NPO法人とは、NPO法人の設立の日から5年以内の法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有して公益の増進に資すると見込まれるものとして、所轄庁の仮認定を受けたものをいいます。
Q14:
認定NPO法人になるにはどうすればよいですか?
 認定NPO法人になるためには、法令に定められた9つの基準を満たす必要があります。
Q15:
NPO法人の入会申込書や退会届には、どのようなものを使えばいいですか?
 NPO法人の入会申込書や退会届は特に様式等は決まっていないため、各法人で作成していただく必要がありますが、以下に一般的に必要と考えられる情報を記載した様式例を掲載しています。法人の実情に合わせて内容を編集し、ご利用ください。
NPO法人入会申込書(参考例)
NPO法人退会届(参考例)

関係法令等

 特定非営利活動促進法・特例非営利活動促進法施行令・特例非営利活動促進法施行規則については、内閣府のホームページをご覧ください。

その他