平成28年NPO法改正について
平成30年10月1日から、貸借対照表の公告が義務付けられます。公告の方法は各法人の定款で定められていますので、10月までの社員総会で、定款の条文を変えて公告をやりやすくしておきましょう。定款変更をしなかった場合、「官報」など、費用や手間のかかる方法で公告しなければならないことがあります。
平成28年に改正されたNPO法の内容について、平成29年3月25日に石川県が開催した「NPO法改正説明会」において配布した資料は次のとおりです。皆さまご活用ください。
H29.3.25 NPO法改正説明会資料
資料番号 | 資料名 |
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次第 | |
資料1 | NPO法の改正のポイントについて |
資料2 | 内閣府NPO法人ポータルサイトのご案内 |
資料3 | 平成28年改正法に関するQ&A |
資料4 | 参考法令※内閣府の該当ページへのリンクです |
資料5 | 石川県特定非営利活動促進法施行条例・施行細則 |
資料6 | 申請手続き等に係る新様式 |
資料7 | NPO法人の主な申請・届出手続き |